祝日法、第2条にはこどもの日について次のように説明が有りました。

「こどもの日 5月5日 」
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」

5月12日は母の日ですが、5月5日も母に感謝する日と有ります。
来週都合が悪くお母さんに会えない方は今日のこどもの日に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがですか?柏餅を添えてね‼︎

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